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循環器内科
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内科
0422-45-1210
管理区域
放射線障害防止に関する法律で定められた用語で、放射線を取り扱う作業場を警戒区域とし、その外側で放射量が1週間につき30ミリレムをこえたり、空気中の濃度が最大許容空気中濃度の3/10をこえたり、水中濃度が最大許容水中濃度の3/10をこえたり、または表面密度が最大許容表面密度の1/10をこえたりするおそれのある場所を管理区域とし、その境界には壁、柵、なわ張りなどを設け、標識をつけて一般人がうっかり近づくことのないようにしなければなりません。
一時立入者は別として、この中に入る者(放射線作業従事者および随時立入者―法定)は、所定の健康管理を受けることになっています。